国民の権利制限も、緊急事態宣言とは? 「伝家の宝刀」歯止めに危ぶむ声 新型コロナ特措法成立

新型コロナウイルスの感染拡大に備える改正新型インフルエンザ等対策特別措置法が13日、参院本会議で可決、成立した。中でも注目されているのが同法に規定されている「緊急事態宣言」だ。発令されると、強制的に国民の権利が制限される可能性がある。野党の一部や法学者などは「立憲主義の根幹が脅かされかねない」と危ぶんでいる。
特措法の経緯は
2013年に施行された特措法は、09年に世界的に大流行した新型インフルエンザをきっかけにつくられた。特定の医療機関に受診を希望する人が殺到。空港の機内検疫など水際対策の実効性に疑問の声が出た他、ワクチン接種を巡る政策も迷走した。特措法はこの時の課題を踏まえ、民主党政権時代の12年に成立した(施行は翌年4月)。新型インフルエンザや再興型インフルエンザ、新感染症が対象だった。
安倍晋三首相は3月2日の参院予算委員会で、今回の感染症が「未知の新感染症には該当しない」として、法改正で適用できるようにしたい考えを表明した。ただ立憲民主党などは、改正しなくても特措法を適用できると主張し、政府対応の遅さを批判してきた。今回の改正では、暫定的な措置として、新型コロナ感染症が対象に加わった。14日に施行される。期間は政令により施行日から2年を経過する日までの間で定める。政府は来年1月末までと決めた。
緊急事態宣言とは
国会審議などで特に注目されたのが「緊急事態宣言」の扱いだ。私権が制限されかねないからだ。ただ緊急事態宣言自体は、今回新たに盛り込まれたわけではなく、12年当時から発令を懸念する声が出ていた。これまで発令されたことはない。
ではどのような場合に緊急事態が宣言されるのか。
要件はあいまいだ。同法によると、①国内で感染が発生し、②「全国的かつ急速なまん延」により、国民生活や経済に「甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがある」場合だ。施行令では、季節性インフルエンザに比べて、重篤となる症例の発生頻度が「相当程度高い」ことなどを挙げる。政府対策本部長である首相がこれら要件に該当すると判断した場合、期間や区域を決めて国会に報告するとしている。政府は、専門家の意見を踏まえて判断するとしている。
宣言が発令されると、都道府県知事は、期間や区域を定めた上で、住民に不要不急の外出自粛を要請できる。また多くの人が利用する学校や社会福祉施設、映画、音楽、スポーツなどの「興行場」の使用制限を要請、指示できる。病院が不足するような事態では、所有者などの同意を得て土地や建物を使用できる。一定の条件を満たせば同意がなくても使用できる。